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渡米の準備1
いつ行っていつ帰ってくるの?
ハワイ出産の場合、ほとんどの方はハワイ滞在期間を2ヶ月〜3ヶ月としているようです。
もちろん、観光ビザで出産する場合 3ヶ月以上 続けて滞在することはできません。
産まれた赤ちゃんに何らかの異常があり、帰国が延びて3ヶ月以上になる場合、母親だけは一度 帰国しなければならなくなるかもしれません。
いろいろな事態を考慮して、いつ行って、いつ帰ってくるのか?決定する必要があります。
出産予定日の1ヶ月ほど前にハワイ入り、出産後1ヶ月で 日本に帰国 というパターンが一般的なようです。
ただし、自然分娩の場合 計算通りに産まれるケースはまれで 出産予定日が早くなったり 遅くなったり。。。
ある程度 出産予定日がずれても 3ヶ月ルールに納まる範囲でハワイ入りするようにしましょう。
飛行機に乗ったことが原因で 下りてくる赤ちゃんが多いのも事実です。
出産間近ともなると、飛行機会社によっては 医師の診断書の提出や 場合によっては 医師の同乗を義務付けられる場合があります。
利用する飛行機会社の規則を事前に調べておく必要もあります。
ハワイの小児科医の話だと、昔は生後1ヶ月未満の赤ちゃんのフライトはタブーであったようですが、今は飛行機の機能が向上して
生後1ヶ月に満たない赤ちゃんでも フライトが可能だとのことです。
それなら、産んで早め(1ヶ月未満)で帰ってくることも可能かとも思えますが、ハワイから日本に帰国するには 米国人としてのパスポート
もしくは日本領事館に発行してもらう臨時パスポートが必要となります。
このパスポート取得には 米国のBirthCertificationというドキュメントが必要となるのですが、 場合によっては3週間ほど 発行にかかる
ケースがあります。
BirthCertificationがなくても、担当Dr(産婦人科)の出産証明書があれば 日本の臨時パスポート発行は可能だと 日本人のパスポート
取得の規約には書かれていますが、ハワイ領事館の話では 「現在 日本語が堪能で読み書きに問題がない産婦人科のDrはハワイには
いない」(証明書を日本語で記載できるDrはいない)との理由で ハワイ州ではこの方法での取得ができないそうです。
ということで、結局 「出産後1ヶ月未満で帰国する」ということは 書類の関係で 難しいのが現状です。